離婚後の子の氏の変更1・子の氏変更許可審判

旧姓に戻る母親が、子を引き取り、子の氏を母親と同じものにするためには入籍届というものが必要になります。

入籍というと、結婚をするときの事をイメージする人が多いのではないでしょうか?

しかし「結婚をするときに入籍届けなんて届け出ていない」と、思われるかもしれませんが、その通りです。

結婚の場合は、市町村役場に婚姻届を提出するだけで入籍の手続きが完了するようになっているので入籍届の届出は不要です。

それにひきかえ、離婚の場合は母親が親権を取得したとしても、子は自動的に母親の戸籍に入籍されるわけではありません。

離婚の場合、母親が父親の戸籍から抜けることが一般的で、子は父親の戸籍に残ったままになります。

このとき、子は未だ父親と同じ氏を名乗ることとなっているのです。

そこで、家庭裁判所の許可をもらって、その許可を受けた後に、市町村役場に入籍届を届け出るという手続きが必要になります。

この家庭裁判所で許可を受けるための審判のことを「子の氏変更許可審判」といいます。

ここではまず家庭裁判所に対する「子の氏変更許可審判」の手続きのしかたを見てきましょう。

なお、母親が婚姻中の氏をそのまま称するのであれば、入籍届だけで手続きは完了します。

離婚の際に称していた氏を称する届はこちら

入籍届の手続きはこちら

氏の変更許可申立手続き

申立人

氏の変更許可申立手続きは子が15歳未満か15歳以上かで、その取扱いが異なります。

  • 子が15歳未満のとき、申立人は法定代理人(親権者)となります。
    通常母親が子を代理して申立をします。
  • 子が15歳以上のとき、子本人が申立人となります。

実際に子本人が申立人になると言っても、申立書の申立人記入欄に子の名前を記入するだけなので、母親が子に代わってこの記入を行っても問題ありません。

必要書類

  1. 申立書
  2. 申立人(子)の戸籍(全部事項証明書)
  3. 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)
    父母の離婚の場合、離婚の記載のあるもの

同じ書類は1通で足ります。
この他審理のために必要な場合は、追加書類を裁判所から要求されます。

必要な費用

  1. 子一人につき収入印紙800円
  2. 連絡用の郵便切手

連絡用の郵便切手は申立てをする家庭裁判所により異なります。
連絡用の郵便切手は即日審判の場合は不要です。

申立先

申立先は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。

全国の裁判所一覧で確認

申立書の記入例

氏の変更許可申立手続きは子が15歳未満か15歳以上かで、記入のしかたが異なります。

また、複数の子がいる場合は、全員が15歳未満であれば1通の申立書で足りますが、15歳未満と15歳以上の子が複数となるときは、申立書を15歳未満の子と15歳以上の子で分けて作成しなければなりません。

氏の変更許可申立書は全国の家庭裁判所で入手することができますし、下記のリンクからダウンロードすることもできます。

氏の変更許可申立書をダウンロード

ダウンロードしたものを使用するときの注意点。

  • 必ずA4の用紙に印刷して使用してください。
  • 氏の変更許可申立書は長期間保管されるものなのでインクが消えてしまう恐れのある感熱紙は使用不可です。
  • 家庭裁判所によってはダウンロードしたものを受け付けてくれない場合があるので、利用前に必ず申立をしようとする家庭裁判所へ問い合わせてください。

申立書記入例・15歳未満の場合

(1枚目)子の氏の変更許可申立書・15歳未満1枚目

(2枚目)子の氏の変更許可申立書・15歳未満2枚目

注意が必要なのは、実際に手続きをするのは母親(法定代理人)が手続きをすることが一般的なので、申立人記入欄には誰の名前を記入すればよいのか迷うところになります。

申立人はあくまでも子であり、申立人記入欄に記入する名前は子の名前になるので間違えないようにしましょう。

なお、子が4人以上の場合はもう一通作成する必要があります。

申立書記入例・15歳以上の場合

(1枚目)
子の氏の変更許可申立書・15歳以上2枚目

2枚目は、15歳未満と15歳以上とも同様に記入します。

子が15歳以上の場合は法定代理人の記載は不要となります。

即日処理審判

氏の変更許可申立手続きは郵送でも行えますが、郵送の場合は、どうしてもその送付や返送に日数がかかってしまいます。

そこで、現在では多くの家庭裁判所で、申立人本人が家庭裁判所に出向き手続きをすれば、子の氏の変更許可申立手続きを申し立てた当日に、審判書の謄本が交付されるようになっています。

即日処理審判を利用すれば、家庭裁判所で審判所の謄本を受け取ってそのまま市区町村役場の戸籍課へ行けば、一日で戸籍の書き換えの手続きを完了することができるようになります。

即日処理審判の注意点

  • 添付書類に不足がなく、事案に問題がない場合に限ります。
  • 申立て書類の提出をしてから審判書の交付を受けるまでに、1~2時間程度の待ち時間が必要です。
  • 申立人本人(本人が満15歳未満の場合は法定代理人)が裁判所に行く必要があります。
  • 裁判所の事務処理の都合上、午後4時前に申立てを行う必要があります。
  • 予納郵券(切手)は不要です。
  • 手続きは一日で完了できますが、実際の戸籍の書き換え自体は1~2週間ほどかかります。

即時処理審判を利用することができるのか、添付書類は何が必要なのか、スムーズに手続きを完了させるためにも、事前に管轄の家庭裁判所に問い合わせておきましょう。

全国の裁判所一覧で確認

この記事のまとめ

いかがだったでしょうか?

子の親権を取得しただけでは、子の氏が変更されないということや、戸籍も変更されないということをご存じでないという方は意外と多いものです。

離婚後は学校の手続きや一人親世帯への公の補助の申請、金融機関口座の名義変更等、多くの子に関わる手続きが必要になるので、なるべく早く氏の変更手続きを済ませておきましょう。

続いて入籍届の手続きに進みます。

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