協議離婚は一番簡単な手続き。

協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚に合意する他の第三者や裁判所が介入しない離婚のことをいいます。

他の離婚方法と違い唯一、裁判所が介入しない離婚の方法となります。

裁判所手続きを介さず比較的短期間で離婚をすることができ、手続きも簡単という事もあり日本の離婚の90%はこの協議離婚の方法が占められています。

簡単だからこそ安易な判断は禁物!

協議離婚は最も手続きが簡単で一般的な離婚方法で、他の裁判所が関与する離婚とは違い、離婚の理由や事情は関係ありません。

協議といっても話し合う必要もなく、又は夫婦での話し合いにより離婚の合意にさえ至れば、離婚届けに夫婦双方と、証人二人が署名押印し、未成年の子がいる場合は親権者には夫婦のどちらがなるのかという事を記載し、離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出・受理されればそれだけで離婚が成立します。

証人二人といっても特に資格の要件はなく、成人している者であればだれでも証人になることができます。

私自身、依頼者から証人になることを依頼されれば、引き受けることも多いです。

このように協議離婚には何ひとつ難しい手続きはありません。

しかい、あまりにも手軽で簡単な手続きであるため、離婚後に引き起こるトラブルが多いというのも一つの特徴です。

自由度の高い協議離婚で賢く別れるためには、いったいどのような点に注意し、またどのような取り決めをしておくのがよいのかといった、後悔しないための知識と術を身につけておく必要があります。

離婚時の取決めは離婚前に書面で!

協議離婚は簡単な離婚方法なので、親権や養育費、財産分与、また必要な場合には慰謝料の金額など、十分に取り決 めないまま離婚をしてしまう傾向があります。

取り決めをしたとしても、その取り決めを口約束だけで終わらせてしまい、離婚協議書や公正証書を作成せずに離婚してしまうというケースも非常に多いのです。

これは傾向としてに若い夫婦に多いと思います。

実際に離婚時に取り決めをしておらず、または口約束だけで取り決めをしてしまい養育費等の不払いで私の事務所にご相談に来られる方は若い女性が大半です。

私のように仕事として離婚に関わっていると、離婚前に離婚協議書や公正証書を作成するのは当然と思っているのですが、離婚協議書を作成していなかったり、離婚後でも作成できるのものと思って離婚前に作成していなかったという方が多いことに少し驚いています。

いったん離婚成立がした後では、相手が話し合いに応ない可能性も高いので、離婚時の取り決めはDVや相手が作った借金に追われているなどの、ご自身の身に差し迫った危険がない場合は必ず離婚前にしておかなければなりません。

また、口約束で終わらせてしまうというのは、取り決めをしなかったと同じです。

口約束など守られるはずがありません!

離婚時の取決めは必ず書面に記載し離婚協議書や公正証書として残しておかなければなりません。

協議離婚で必ず取り決めなければならない事項

離婚時に取り決める事項は簡単なものでも以下の6つがあります。

  • 親権者・監護権者
  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

これは離婚時に取り決めておく6大事項として広く知られていますね。

もちろん未成年の子がいない場合は親権者・監護権者、養育費、面会交流は必要ありませんし、婚姻中に厚生年金や共済年金の加入期間がなければ年金分割も必要ありません。

これらを必ず取り決めなければならないというわけではなく、この中で該当するものがあれば必ず取り決めておかなければなりません。

特に未成年の子がいる場合は、親権者・監護権者はもちろん、支払いが長期に亘る養育費の取決めは必ず書面に残しておきましょう。

これら以外にも取り決めておかなければならないことは、夫婦の事情により様々で多岐にわたります。

ある程度、将来を想定して取り決めていかなければなりません。

また公序良俗に反するもの(極端な例でいうと〇〇をしなければ腕を切り落とすや、自殺する等)や明らかに実現不可能なもの(養育費が毎月1000万円等)は取決めとも無効になりますし、離婚協議書自体が無効になる可能性もあります。

このサイトでは順次、離婚協議書に記載しなければならない事項や、記載し方を更新して離婚協議書の見本を公開していきますので参考にしていただければと思います。

離婚協議書は必ずチェックしてもらいましょう。

現在ではネットで調べれば、このサイトにも離婚協議書の見本や作成の仕方を掲載していますし、離婚時に何を取決めて何が必要なのかがある程度手軽に調べることができ、離婚協議書の作成は昔に比べれば容易にはなっていると思います。

しかし、ネットで掲載されているものは定型的でその夫婦に合ったものであるとは限らないのです。

協議離婚は夫婦双方のみで完結させることができるので、金銭的な負担も少なく手軽ではありますが、もしご自身で離婚協議書を作成した場合は、行政書士や弁護士事務所で離婚協議書のチェックを実施しているところもあり、数千円から1万円までと比較的に安価ですので、せめてチェックだけでもしてもらうことをお勧します。

安価といってもご自身で作成したものによっては作り直しになり正規の報酬を支払わなければならないというようなこともあり得ますが、作り直しという事はあまりにも記載している内容に不備があるという事なので仕方のないことかもしれません。

ここで注意が必要なのが、現在、行政書士や弁護士で事務所の経営がうまくいっていない事務所もあります。

そういった事務所では修正の必要がないにも関わらず、正規の報酬で仕事を得たいという事から過剰な修正をしなければならないと言われるかもしれません。

そういったことを防止するためにもセカンドオピニオンという形で二つ以上の事務所にチェックしてもらうことをお勧めいたします。

二つ以上の事務所にチェックしてもらい、修正が必要なら信頼できそうな専門家に依頼すればいいわけですよね。

あなたご自身も将来のためにも一度専門家に見てもらっておいた方が安心できると思います。

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