離婚協議書作成・第5条(面会交流)

第5条(面会交流)についての解説です。

面会交流とは離婚後に子の親権や監護権を持たなかった方の親が、子に会い交流をすることを言います。

これを面会交流権といい、子の親権や監護権を持たなかった方の親の権利と理解されていますが、裁判所では子が実親に会う権利だという考え方が強いようです。

これは、子が実親に会いその愛情を感じられる機会をもつというのは、子にとって利益になると考えられているからです。

実際に夫婦で離婚時に話し合うとなると、その夫婦の関係性や、子と親権や監護権を持たない親との関係性に左右されることにないます。

離婚時に面会交流の回数(月に何回、週に何回等)や方法は自由に決めることができますが、夫婦の関係性で決めるのではなく、子の成長や福祉を一番に考え慎重に決めるべき取り決めになります。

面会交流の離婚協議書への記載のしかた。

面会交流を離婚協議書に記載する場合は以下のような文章になります。

第5条(面会交流)
乙は、甲と丙及び丁、戊が月に2回程度、面会交流することを認める。面接交渉の日時、場所、方法については、丙及び丁、戊の福祉を害することがないようにその都度甲乙協議して定める。

離婚協議書の例はこちら

上記はかなり簡単な例ですが、他にもいろいろな取り決めを記載することができます。

例を挙げれば以下のようなものになります。

  • 月に何回程度か?
  • 一回につき何時間程度なのか?
  • 宿泊の有無
  • 長期の休暇や記念日などの過ごし方
  • 子との連絡方法

子がある程度の年齢で、自分で判断ができるのであれば子に任せるべきだと私自身は思いますが、子が小さく自分で判断がつかないような場合は取り決めておいた方がいいでしょう。

また、たとえ婚姻期間中で夫婦で共同して子を育てていても、教育方針や子に対する考え方というものは相違することが多いものです。

これが離婚した夫婦ともなるとその傾向が顕著に表れます。

上記に挙げている記載例の後半部分のように

「子の福祉を害することがないようにその都度甲乙協議して定める。」

というような事ができれば良いのですが、離婚時の夫婦の関係性によりそればままならないこともあるので、最初の取決めは重要となります。

子が小さいときは、親権者の恣意的な判断が出てきてしまうところではありますが、まずは子がしっかりと成長できるように考えて決めるべきですね。

面会交流と養育費は引き換え?

面会交流がしっかりと行われている元夫婦は、養育費の支払いも順調な傾向にあります。

交換条件のように扱うべきものではないのですが、そこは綺麗事を言っていても仕方がありません。

親権や監護権を持たない親と子が交流することで、子に会うためであったり、実際に交流をしていると責任感も薄れないということでしょう。

養育費にしても面会交流にしても子の権利となるものですので、子のためにならない取り決めにならないように十分に配慮する必要があります。

面会交流は実現しない?

離婚協議書や公正証書、または調停調書で面会交流について取り決めをしていても、子に会わせないという事はよくあります。

それに対して親権者に強制的に子に会わせろ!という事はできません。

こういったこのブログで何度か触れていますが、離婚協議書は契約書です。

公正証書や調停調書は少し性質は違いますが、大きな意味では契約と違いはありません。

契約というものは金銭に関するものなら、契約書を基に金銭を支払わせる強制力があるのですが、人の行動を制約したりさせたりすることはできないのです。

なので面会交流は実現されないこともよくあります。

面接交流は間接的に強制!

面接交流を強制するのは難しいのですが、間接的に強制する方法があります。

それは、面接交渉を拒否する度に

「一回につき〇万円の違約金を支払う」

というような取り決めをしておくことで間接的に親権者に面会交流をさせることを強制することができます。

また、面会交流を拒否し続けていた親権者が、損害賠償請求を拒否され続けた方から受けて、その損害賠償請求が認められたケースもあります。

このように金銭に代えることによって、ある程度は強制することはできますが、願わくはこのような事がないようにしたいものですね。

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