配偶者の不倫・浮気相手への慰謝料請求・直接対面

配偶者の不倫・浮気相手に慰謝料を請求する場合、相手を呼び出す、又は直接相手の居所へ出向く等、直接相手と会って話をするということがあります。

これはあまりお勧めする方法ではありません。

ご自身の配偶者と不倫関係にあった相手と、対面しても冷静でいられる場合に限り行ってください。

不倫・浮気相手との対面は冷静に

不倫・浮気相手を目の前にして、絶対に感情的になってはいけません。

感情的になり、怒鳴りたてたり相手を罵倒するなどすると、相手も感情的になりただの子供のケンカになってしまい、結局は慰謝料請求をするにも、なんの証拠も掴めず泥沼と化してしまう可能性が非常に高いのです。

どのようなことがあっても、必ず冷静でいるようにしてください。

不倫や浮気をした者の心理は、自分が悪いことをしているのをわかっているのに、問い詰めにきた相手が冷静に理路整然と話をすると恐怖を感じるのです。

その恐怖を感じた者が表す態度は様々ですが、表面的に平静を装っていても、内心は恐怖に駆られているということを覚えておいてください。

相手は冷静に対応してくるかもしれません。

相手は不誠実な態度でいるかもしれません。

不誠実ならまだしも逆に高圧的な態度(俗に言う逆ギレ)になるかもしれません。

しかし、相手がどのような態度でも、あなたは冷静に淡々と不倫・浮気をした事実を認めさせなければなりません。

不倫・浮気の事実を認めさせる

不倫・浮気相手との面会の段階では、相手に不倫や浮気をしたという事実や以下のことを認めさせるということを目的にしましょう。

相手に認めさせなければならない事項

  • 不倫・浮気の事実を認めさせる。
  • 不倫・浮気の関係の期間がいつから続いていたのかを確認する。
  • 配偶者が既婚者であったことを知っていたことを認めさせる。
  • 肉体関係があったことを認めさせる。

これらは全て、慰謝料額の算定に影響してくる事由になります。

これらの事項を認めさせれば、今後の慰謝料請求において有利に働きます。

聞き出したことを後で言った言わないで争わないように、できればICレコーダー等、音声を録音できるものを忍ばせておいた方が良いでしょう。

慰謝料請求の算定事由

不倫・浮気相手に認めさせる事項として聞き出さなければならない事項は全て慰謝料の算定の材料となります。

その事実を認めさせることはもちろん、不倫浮気の期間は慰謝料の算定の材料になります。

不倫や浮気の期間や肉体関係の回数は、慰謝料額算定の上で、その額を決める重要なポイントになるのです。

肉体関係の回数も慰謝料の算定の材料となりますが、実際は期間が長くなると、正確な肉体関係の回数は分からないでしょうから、そこまで追求する必要はないでしょう。

また、そもそも相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなければ、慰謝料を請求することはできません。

そして肉体関係とは、いわゆるSEXのことです。

不倫や浮気の定義は曖昧ですが、法律上の不貞行為とは、婚姻している者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことをいいます。

慰謝料請求は精神的苦痛に対する損害賠償のことなので、肉体関係の無い不倫や浮気でも、慰謝料の発生原因にはなりますが、肉体関係があるのとないのとでは、慰謝料の相場は大きく変わります。

肉体関係のない不倫や浮気はどのような言い逃れでもできますが、肉体関係の有無は法的に言い逃れができないものになるのです。

なので肉体関係があったかどうかは、慰謝料を請求できるかできないか、又はその額の算定の上で重要なポイントになります。

直接対面するまでに、これらの証拠がないのであれば、ここで認めさせるのも一つの手段になります。

この記事のまとめ

今回は相手への慰謝料請求の直接対面する方法を見てきました。

直接対面する方法は、あなた自身も、配偶者の不倫・浮気関係であった者も感情的になりやすく、交渉力やある程度の話術をもって攻めなければなりません。

配偶者の不倫・浮気関係にあった者と直接対面するときは、その者に上記の点を認めさせることに重点を置きましょう。

その場で、慰謝料の額を決定して何時までに支払わせるといったことを取り決めても良いのですが、自白さえ取ってしまえば後でどうとでも対処できます。

まずは感情的にならず、焦らずに、自白と証拠の収集に集中するようにしましょう。

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