離婚届不受理の申出の記載例

離婚の手続き自体は、離婚届に夫婦の双方が必要事項を記載して、署名押印をし、市区町村役場に届け出て、その離婚届が受理されれば、離婚が成立します。

「結婚も離婚も紙切れ一枚」と揶揄されるのも納得してしまう程に簡単なものです。

しかし、これだけ簡単な手続きであるがために相手が、あなたの署名押印をした離婚届けを勝手に届け出てしまうということがあり得ます

離婚届に記載された署名が誰に書かれたものなのか、印鑑も認印でいいので、その真正性について市区町村役場は判断しません。

市区町村役場は離婚届けを夫婦の一方が届け出れば、本人の確認さえ取れれば受理してくれます。

これがまだあなたが離婚をすること自体に納得していなかったり、離婚の準備中や、相手との親権や養育費、財産分与、慰謝料の交渉中に行われてしまうと、非常に厄介です。

離婚届けを勝手に出すような相手は離婚が成立した途端、離婚に関わる手続きや交渉に非協力的になってしまいます。

この成立した離婚を取り消すこともできますが、裁判所での調停や裁判での手続きを経なければならないので、実質的に離婚の無効や取消を主張することを諦めてしまう人がほとんどでしょう。

相手のことが怪しいと思ったら、自分の知らないうちに、離婚届を相手から届け出をされるのを防ぐために離婚届の不受理の申出をしておきましょう。

離婚届不受理の申出書ダウンロード

離婚届不受理の申出書は市区町村役場で入手することもできますし、下記のリンクから氏の入籍届をダウンロードすることもできます。

離婚届不受理の申出書のダウンロードはこちらから

ダウンロードしたものを使用するときの注意点。

  • A3の用紙に印刷して使用してください。
  • A4の用紙に印刷した場合は、コンビニ等のコピー機でA3サイズに拡大コピーをして使用してください。
  • インクが消えてしまう恐れのある感熱紙は使用不可です。
  • 市区町村役場によってはダウンロードしたものを受け付けてくれない場合があるので、利用前に必ず届け出をしようとする役場へ問い合わせてください。

離婚届不受理の申出の記載例

(左側)離婚届不受理申出・左

(右側)
離婚届不受理申出・右

戸籍謄本に記載されている通り各欄に記入していきましょう。

申出先

離婚届の不受理の申出は、住所地の市区町村役場で受理してもらえます。

時間差に要注意

離婚届の不受理の申出は、その取扱いとしてどこの市区町村役場に申出をしたとしても、夫婦の本籍のある市区町村役場に送付されることになっているので、この送付に時間がかかることがあります。

その送付するため時間がかかっている間に、離婚届けを届け出られてしまうと、離婚が成立してしまう恐れがあるので、早めに不受理の申出をしておきましょう。

必要書類・持参物

  • 離婚届不受理申出書
  • 印鑑(シャチハタ・ゴム印不可)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

本人確認ができない場合は、受付てもらえません。

郵送での届け出はできず、必ず窓口に出向かなければなりません。

離婚届けを勝手に届け出るのは犯罪

離婚届を相手の了承なく届け出る行為は有印私文書偽造罪、及び偽造有印私文書行使罪というかなり重たい犯罪行為となりますが、それは離婚の成立とは別の話になります。

もしあなたが離婚をしたいと思っている側だとしたら、いくら早く離婚をしたいとしても相手の了承を得てから離婚届けを届け出るようにしましょう。

なお、離婚協議書で離婚の合意をしたことを明らかにしておけば、離婚に了承していないなどと言いがかりをつけられる危険性は低くなります。

離婚協議書・離婚の合意はこちら

離婚届不受理の申請の取り下げ

離婚届不受理の申出をした後は、その効果に期限はありません。

申出をした本人が窓口で取下げをしなければ、離婚届出を受理してもらえないのです。

さらに、本人確認がとれた場合にしか離婚届不受理の申出を取り下げさせてもらえないので、これで勝手に離婚届けを届け出られる心配はなくなります。

しかし離婚届不受理の申出の「取下げ」をしていないと、申出人の本人が離婚届を届け出ても受理されない場合がありますので、必要がなくなったときは「取下げ」をするようにしましょう。

離婚届の届け出と同時に取下げをすることもできます。

この記事のまとめ

いかがだったでしょうか?

今回は離婚届の不受理の申出を見てきて、考えられないことかもしれませんが、実際に相手が勝手に離婚届けを出してしまったという相談は多いのです。

こういった行為をする人は、離婚を急いでいるか、養育費や慰謝料の交渉が煩わしく、離婚さえ成立してしまえば、養育費や慰謝料の支払いから逃げてしまえると思っているのかもしれません。

もちろん離婚成立後にも、養育費や慰謝料の交渉はできるのですが、相手はこういったことに非協力的になり、なかなか交渉が進まず、裁判所での調停や裁判を行わなければならなくなることが多いでしょう。

調停ならまだしも、裁判ともなれば多くの人は躊躇し、結局は泣き寝入りといったことになってしまいます。

相手を交渉から逃がさないためにも、離婚届の不受理の申出は、非常に便利な制度です。

また、相手から離婚を切り出され、あなたが離婚に納得しておらず修復を考えているのであれば、すぐに離婚届の不受理の申出をしておきましょう。

勝手に離婚届けを届け出ることは犯罪行為であることもお忘れなく・・・

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