離婚の合意が無くても離婚は成立する。

日本の法律では、夫婦の双方に離婚をする意思があり、離婚に合意していれば、離婚届に必要な事項を記載して市区町村役場に届け出て、受理されればそれだけで離婚は成立します。

離婚に合意したから離婚が成立するなんて当たり前だと思われるかもしれませんが、実は夫婦双方が離婚に合意していなくても離婚は成立するのです。

なぜなら、離婚は離婚届に必要事項を記載し、夫婦の双方の署名押印があれば市区町村役場はそれを受理してしまい、その署名押印を誰がしたものかまでは判断しません。

つまり、署名押印が偽造されたものでも市区町村役場は受理してしまうのです。

言いがかりで犯罪になる

離婚届に虚偽の記載をして届け出た場合は有印私文書偽造罪、及び偽造有印私文書行使罪というかなり重たい犯罪行為になるのですが、それとは関係なく離婚は成立します。

相手が勝手に離婚届けを届け出ないように離婚届の不受理の申出という手続きを行うことにより、そのようなことを防止することはできるので、その手続きさえしておけば相手が勝手に離婚届を届け出ようとしても受理されないので、この点については安心です。

しかし、逆に相手が離婚に合意していたにも関わらず「まだ離婚に合意をしていない!」「勝手に離婚届を出された!」などという言いがかりをつけられたときが厄介です。

もちろん、相手が離婚に合意していたことを証明できれば、何等罪に問われることはないのですが、これが離婚協議書を作成していなかったり、何等証拠となる物がなければ、相手が離婚に合意していたことを証明できるものは何もありません。

その言いがかりで罪に問われてしまうか、問われないかは別として、離婚時には夫婦双方とも冷静さを欠くことがあるので、このようなことが起きる可能性は十分にあります。

離婚協議書で離婚の合意の旨を明確に

離婚に合意したことを離婚協議書に記載するときは前文に記載したり、公正証書の場合は第1条に記載されるようになります。

離婚協議書に記載するときは以下のような文章になります。

夫〇〇〇〇(以下「甲」とする。)と妻〇〇〇〇(以下「乙」とする。)は、本日、協議により離婚することに合意し、その届出にあたり、以下のとおり契約を締結した。

このように、離婚協議書に記載しておくことで、夫婦の双方が「離婚に合意した」ということが明確になり、この合意した文書が証拠となります。

離婚協議書に記載する内容は、親権や養育費、財産分与等の一般的に重要といわれるものに目が行きがちですが、こういった無用なトラブルを回避するためにも必要なものになります。

こういったトラブルを防止するためにも、離婚協議書には夫婦双方が離婚に合意した旨をしっかりと記載するようにしましょう。

この記事のまとめ

いかがだったでしょうか?

今回は離婚の合意について見てきました。

そんなことがあるはずが無いと思っていても、言いがかりをつけようと思えばいくらでもつけられるのです。

実はこの記事の話は実際にあった話です。

いざ離婚となると人が変わったようになる人は多いのです。

男女の感情的な部分もそうですし、金銭的な事でも、その両方が人の本質を露わにし露呈させてしまうものです。

離婚協議書は「後のトラブルを防止する」ために作成するもで、万が一に備えるという観点も必要になります。

親権や金銭に関する取り決め以外にも、離婚の際の取決めを文書に残すということは、トラブルを避けるためには非常に重要な行為です。

離婚協議書を作成するのは当然として、離婚協議書で取り決めることができることはしっかりと記載しておきましょう。

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