裁判離婚は公開の法廷で!

裁判離婚とは、家庭裁判所の離婚調停でも離婚が成立しない場合、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、裁判所の判決により離婚を成立させることをいいます。

現在の日本ではこの裁判離婚をするケースは離婚全体の1%にすぎません。

裁判離婚まで進んでしまうケースはほとんどなく、裁判まで進むということは、いわゆる泥沼離婚と呼ばれるものになります。

離婚問題が発生しても裁判まで進むケースはほとんどないのであまり心配する必要もないのですが、どうしても主張したいことがあるときや、相手が難しいタイプの人なら最初にある程度は覚悟しておかなければなりません。

ほとんどの場合は裁判に至るまでに協議、調停と経ている間に、離婚を成立することができ、またはその間に夫婦双方ともが疲弊してしまい、離婚を成立させることになります。

裁判まで進むことはお互い一歩も引かず争う姿勢を崩さず、裁判は原則として公開で行われるため、傍聴人の前で赤裸々に争うことになるため、ある意味究極の選択となります。

離婚裁判の前から戦いは始まっている。

離婚裁判は協議や調停のような話し合いの場ではなく、証拠を出し合いお互いに言い分を主張して、審理を尽くされたところで裁判官から判決が言い渡されます。

判決とはまさに白黒をハッキリつける無慈悲なもので、下された判決はどんなに納得がいかなくても控訴や上告をしない限り受け入れなければなりません。

また、裁判に提出する証拠は夫婦それぞれが収集しなければなりません。

この証拠を収集するという行為が、なかなか厄介で、裁判ともなっていると通常は別居をしている状態になっていることがほとんどです。

この別居した状態では相手が離婚原因を作ったという証拠や、不貞等の証拠を収集することが大変困難です。

離婚を考え始めたときから、証拠は収集しておかなければなりません。

訴訟に関わる費用は?

訴訟に関わる費用は養育費や財産分与、慰謝料等を請求する金額によって変わってきます。

訴訟費用は訴状(裁判を起こすために提出する書類)に印紙を貼付する形で収めることになります。

その訴訟に関わる費用(印紙代)は以下の通りです。

訴額(万円) 訴状(円) 控訴状(円) 上告状(円)
50 4,600 6,900 9,200
95 8,200 12,300 16,400
100 8,600 12,900 17,200
200 15,600 23,400 31,200
300 22,600 33,900 45,200
以下1千万円まで
20万円ごとに加算
1,000 1,500 2,000
以下1億円まで
100万円ごとに加算
1,000 1,500 2,000
以下10億円まで
100万円ごとに加算
3,000 4,500 6,000
以下500万円ごとに加算 10,000 15,000 20,000

上の表の一番左側が訴額といい、訴訟で相手に請求する金額をいい、上記以外に郵便切手6,000円分程が必要になります。

離婚の訴えだけでそれ以外の請求をしない場合は、離婚の訴訟は財産上の請求ではなく、訴訟物の価格は95万円とされます。

なのでこの95万円に対する8,200円分の印紙を貼付します。

なお財産分与の額は訴額には加えられませんが、財産分与として、900円分の印紙を加算して貼付します。

養育費も同様に訴額には含まれず、子1人につき900円分の印紙が必要になります。

通常これらの訴訟費用は敗訴した方の負担となりますが、この訴訟費用を実際に請求するためには「訴訟費用確定請求申立」という手続きをしなければならず、また和解の場合は、「訴訟費用は各自負担」という合意がされることが多くなります。

弁護士の費用はどうなる?

裁判となると、やはり一般の方が法廷で争うのはなかなか難しいと思います。

そこでやはり弁護士に依頼することとなるのですが、ここでよく勘違いをされていおられる人がよくいらっしゃいます。

裁判にかかる費用を訴訟費用といいますが、弁護士費用につ いてはこの訴訟費用に含まれません。

弁護士費用は依頼した本人の自己負担とされています。

裁判を提起する費用はそこまで高額ではありませんが、裁判にお金がかかるというのは弁護士に依頼することになるため費用が大きくなるのです。

だからといって、裁判を弁護士に依頼せずに争うのは無謀としか言いようがありません。

できれば協議または調停で離婚を成立させるか、修復するかを決めてしまいたいものです。

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